【免責と免責金額】
免責とは、損害が発生しても保険会社が保険金支払責任を負わないことを指します。
火災保険には免責事項が設定されています。例えば、重大な過失または法令違反によって生じた損害などが免責事項にあたりますが、詳細は証券などで確認できます。
免責金額とは、保険会社が保険金のお支払いをする場合、契約者が損害の一定額を自己負担する金額のことです。契約時に免責金額を設定することで、保険料負担の軽減ができます。(保険会社や契約内容によっては、免責金額をご自身で設定できない場合もあります)
(例) 損害保険金額10万円(免責金額3万円)の契約で支払われる保険金
(1)損害額 1万円
損害額が免責金額を超えないため保険金はありません。自己負担額は1万円です。
(2)損害額 10万円
損害額が免責金額を超える7万円が保険金として支払われます。自己負担額は3万円です。
※臨時費用補償特約を付帯しておくと損害保険金額の10%~30%(保険会社や契約内容によって様々です)が支払われる保険金に上乗せされます。この場合、免責金額を設定していても、この臨時費用保険金で免責金額を賄える可能性もあります。
(臨時費用補償特約についての詳細はこちら→https://mansion-hoken.com/news/2021/06/07/246/)
契約締結時には免責項目や免責金額など、ご自身のニーズにあっているか確認しておきましょう。
保険料・補償内容については、保険会社によって様々です。
詳しいお見積りや検討・ご相談をされたい場合は、是非、当社へご依頼ください。
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