【水災補償と水濡れ補償】

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【水災補償と水濡れ補償】

「水災補償」は、台風や、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災を原因として、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水になった結果、保険の対象に損害が生じた場合、あるいは保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合の補償です。

「水濡れ補償」は、給排水設備の事故によって発生した漏水、放水等、または近隣住戸で起きた漏水、放水等による水濡れ損害の場合の補償です。これは、給排水設備が原因となり生じた突発的な事故が補償対象となります。また、給排水設備自体の損害は補償されないことが多いですが、基本補償される保険や、特約をつけるなどして補償できることもあります。

保険料・補償内容については、保険会社によって様々です。現在ご加入の補償内容をご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

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